技能実習制度についてよくいただく質問をQ&A形式でご紹介いたします。
下記以外にご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

面接前

Q

雇用者が実際に現地へ面接に行く必要はありますか?

A

採用が決まれば、これから約3年間共に働いていただくことになります。実際にお話しをしていただき、反応など様々な判断材料を集めていただき考えていただいた方が、よりよい未来へ繋がると考えております。当組合も面接のサポートをいたします。
なお、お仕事などの関係でどうしても現地へ行くことができない場合は、代理面接等の方法もございますのでご相談ください。

Q

受入れ可能な職種は何がありますか?

A

当組合は建設業を主に、機械・金属、自動車、食品製造業などを受入れています。受入れ可能な職種について、詳しくはこちらを参照ください。

Q

実習生は何人まで受入れ可能ですか?

A

令和4年4月1日からの施行予定で、建設業種のみ常勤職員数の総数を超えての受入れは不可能となります。ただし、優良実習実施者・優良監理団体等は免除となります。詳しくはこちらをご覧ください。

Q

面接の流れはどのようになっていますか?

A

2泊3日を想定してスケジュールを組ませていただいております。1日目の朝に空港で集合し、飛行機で現地に向かいます。到着後、夕食を取り終了です。2日目の午前中に面接を行い、午後には日本語学校の見学を行います。当組合が自信をもってご紹介できる学校ですので、ぜひご見学ください。3日目に帰国となります。

Q

技能実習1号とは何ですか?

A

技能実習1号とは、国際貢献を目的とした在留資格です。入国直後に1号期間の6分の1以上(入国前に1ヶ月160時間以上の事前講習を済ませている場合は12分の1以上)の講習を実施する義務付けがされており、最長1年間の期間が設けられています。

Q

技能実習2号とは何ですか?

A

技能実習2号とは、技能実習1号で滞在中に実技試験に合格することができると2号への更新が可能になります。最長2年の期間が設けられています。

Q

技能実習3号とは何ですか?

A

技能実習3号とは、平成29年11月より、主務省令で定められた基準に適合していると認められた優良な監理団体・実習実施者に限り、技能実習生2号の期間での帰国前に実施される試験を合格すれば3号へ更新することが可能です。2年の期間が設けられています。
ただし、技能実習2号の実習期間を終えると、最低1か月以上は母国へ帰国します。詳しくは組合へお問い合わせください。

面接時

Q

どういう人を募集・採用できますか?

A

年齢は19~30歳頃まで、学歴も様々で男女共に募集できます。技術習得意欲の高い若者が多く、実際に面接で話すとそれをさらに身近に強く感じることができます。

Q

面接は日本語で可能ですか?

A

はい、面接時には現地の通訳が各企業様ごとに帯同いたしますので、日本語で問題ありません。

Q

面接はどのような質問するとよいですか?

A

これが正解の質問というものをお答えするのは難しいですが、日本に興味を持つきっかけになった事柄や、来日にあたり心配なことや不安なこと、楽しみなことなど様々な質問をし、習得意欲の高さや日本語への勉強意欲の高さを見極めていただくのがよいと思います。
面接時には組合の者もサポートいたしますので、企業様のご不明な点や不安な点などお気軽にご相談ください。

入国前

Q

実習生の宿泊施設など準備する必要はありますか?

A

生活する上で必要となる空間と設備のご用意をお願いいたします。洗濯機や冷蔵庫などの生活備品、通勤等に必要であれば自転車などのご用意をお願いしております。寮の家賃は給与から毎月控除していただくことが可能で、2万円を目安にお願いしております。

Q

水道光熱費や食事など日々の生活にかかる費用はどうすればいいですか?

A

家賃同様、水道光熱費や食事代(食堂がある場合)なども控除していただくことが可能です。毎月一定額の水道光熱費を給与から控除し(水道光熱費の請求ごとに計算する負担を軽減)、食事代などは実習生の実費負担としています。

Q

ベトナムでの講習期間中はどのような講習をしていますか?

A

ベトナム現地での入国前講習では主に日本語教育を行っています。また、日本の文化習慣や入国後仕事に必要な用語、会社規則のほか、日本税制や法律なども学びます。

入国後

Q

技能実習生は社会保険や雇用保険、労働保険も適用するのですか?

A

はい、実習実施者(企業様)と実習生間での雇用契約となりますので、一般労働者と同様に労働基準法に則り、社会保険・労働保険の加入をお願いしております。

Q

日本入国後の講習期間中はどのような講習をしていますか?

A

入国後講習、日本語教育、日本の生活習慣の習熟、法的保護講習(「技能実習法」「入管法令」「労働関係法令」「その他法的保護に必要な情報」など)、警察講習・消防訓練、専門知識の基礎学習を行います。詳しくはこちらをご覧ください。

配属後

Q

配属後の日本語の勉強や、技能検定などの受検対策はどうしていますか?

A

日本語のテキストや問題集、読み物など教材の用意が可能です。また、提携の研修センターがございますので、そちらで勉強していただくことも可能です。受検対策については、作業に必要な道具や工程の、日本語のベトナム語翻訳サポートなども可能です。

Q

万が一実習生が疾病・損傷・損害責任などが起きた場合、どのようなサポートがありますか?

A

技能実習生は日本人従業員同様に社会保険に加入しますので、業務以外の傷害・疾病の治療に必要な治療費の3割が実習生の負担分となります。
また、株式会社国際研修サービスが取り扱っている「外国人技能実習生総合保険」に加入をしています。この総合保険は、実習生の治療費負担分や賠償責任、実習生が疾病・損傷等で身動きが取れず扶養家族や血縁者等が来日することになった時の費用など多岐にわたり補償されます。詳しくはこちらをご覧ください。

Q

技能実習生が支払った年金は返金されますか?

A

日本年金機構が運営する厚生年金保険には「脱退一時金」と呼ばれるものがあります。退職などの理由で厚生年金保険の被保険者でなく、日本出国後2年以内でしたら日本年金機構に請求可能です。条件や手続きがありますので、詳しくは日本年金機構のHPか社労士や行政書士などの専門家にお問い合わせください。

Q

実習生からパスポートや在留カード、航空券を保管してほしいと言われました。

A

これらのものは全て実習生たち自身で保管・管理するようにしてください。また、在留カードは常時携帯の義務があります。各身分証をコピーしたものを企業様で保管ください。

Q

技能評価試験とは何ですか?

A

各県の職業能力開発協会などが実施する公的試験です。実技試験と筆記試験があり、1号(1年目)から2号(2・3年目)へ更新する際、合格することが必須条件となっています。

Q

技能評価試験に不合格となった場合は?

A

1回だけ再試験が可能です。ただ、実習生の在留期間に注意する必要があります。再試験を実施し、不合格の場合は1年の実習期間を終えて帰国となります。

Q

技能実習生に有給休暇は付与しますか?

A

一般労働者と同じ扱いになりますので、労働に伴うルールは日本人従業員と同じです。労働基準法に則り、年次有給休暇を付与してください。

Q

技能実習生は残業することは可能ですか?

A

実習生は企業に配属される際、労働者として実習を行うため、企業様と個別に雇用契約を結びます。つまり、その労使協定に基づいた時間外労働はOKということになります。外国人技能実習生に所定労働時間を超える時間で労働させる場合は、割増賃金を支払う必要があります。
また、時間外労働による割増賃金をただ支払えばいいというものではなく、労働者と使用者(経営者)との時間外労働による規定を確認した協定書を労働基準監督署に提出する必要があります。

Q

他社(他業者)へ実習生を貸し出してもよいでしょうか?

A

他社への貸し出しは禁止されています。

Q

実習生への準備物は宿泊施設や家電以外に何かありますか?

A

宿泊施設や生活家電などをご用意いただきましたら、制服やヘルメットなどもお願いしております。工具など備品の購入などをしていただけますと、実習生は大変助かります。

その他

Q

外国人技能実習制度と特定技能の違いは何ですか?

A

技能実習制度の目的は、開発途上地域に日本の技術や知識を伝授し、開発途上地域の経済発展に貢献する「国際協力」であり、日本の人手不足を補う労働力を確保するための制度ではありません。実習生は、最初は日本語や実習先の技術に対する知識は求められず、決められたカリキュラムに沿って日本語の学習や受入れ分野の技術を実習することにより、自己の能力を高めていきます。また、決められた作業(実習)以外の作業(労働)も禁止されています。
これに対し特定技能は、国内で人材不足が叫ばれている業種で「即戦力」として外国人労働者を受入れる制度です。雇用される外国人労働者は、その業種ですぐに働ける技術または経験と、日本語でのコミュニケーション能力が求められ、その能力を特定技能測定試験で判定します。雇用は原則正職員となり報酬も日本人と同等以上、また同業種間であれば転職も認められています。
なお、その分野の技能実習2号を修了していることで、無試験で特定技能1号への移行が可能となります。